軽減税率制度の仕組み|消費税8%と10%の違いをわかりやすく解説

軽減税率制度により、飲食料品などには2019年10月から消費税8%が適用され、標準税率の10%と区別されています。でも「外食は10%なのに、なぜテイクアウトは8%なの?」「みりんが10%でみりん風調味料が8%って本当?」と、細かい線引きに迷った経験はありませんか?

この記事では、軽減税率制度の仕組みと、8%・10%の区別の考え方を整理します。間違えやすい具体的な事例と、2026年8月時点で検討されている今後の制度変化も合わせて解説します。

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軽減税率制度とは

軽減税率制度とは、すべての商品・サービスに一律で税率をかけるのではなく、特定の品目には標準より低い税率を適用する複数税率の仕組みです。日本では2019年10月1日(令和元年10月1日)の消費税引き上げに合わせて導入されました。

それまでは消費税が一律8%でしたが、10%に引き上げるタイミングで「すべてを10%にするのではなく、食料品など生活必需品の一部を8%のままにする」という二本立ての制度が始まりました。

なぜ軽減税率が設けられたのか

消費税には「逆進性」という性質があります。収入に関係なく一定の税率がかかるため、所得が低い人ほど収入に占める税負担の割合が高くなります。10%への引き上げにあたり、食料品など日々の生活に欠かせない品目の税負担を抑えることで、特に家計への影響が大きい低所得者層への配慮を設けた制度です。

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軽減税率の対象は2品目のみ

軽減税率(8%)が適用される品目は、国税庁の規定により2種類と定められています。

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対象品目 適用税率 定義
飲食料品 8% 食品表示法に規定する食品(酒類を除く)の譲渡。ただし外食・ケータリングを除く
定期購読の新聞 8% 週2回以上発行され、定期購読契約が締結された新聞の譲渡

これ以外の商品・サービスはすべて標準税率の10%です。「食料品はすべて8%」ではなく、この2品目に限定されている点が重要です。

8%と10%の線引き

外食とテイクアウト

同じ食べ物でも「どこで食べるか」で税率が変わります。

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場面 税率
テイクアウト・持ち帰り 8%
宅配・デリバリー 8%
イートイン(店内飲食) 10%
ケータリング・出張料理 10%

判断の基準は「飲食設備でのサービスを伴うかどうか」です。コンビニのイートインコーナーで食べる場合も10%になります。一方、同じ商品をレジで「お持ち帰り」として購入すれば8%です。

ケータリングや出張料理は、依頼者の指定場所で加熱・調理・給仕を行うサービスです。食べ物を届けるだけでなく「サービス」が伴うため、外食と同様に10%が適用されます。

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酒類は対象外

飲食料品の中でも「酒類(酒税法に規定するもの)」は軽減税率の対象外で、10%が適用されます。

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商品 税率 分類
ビール・日本酒・ワイン 10% 酒類
本みりん(アルコール14%前後) 10% 酒税法上の酒類
焼酎・ウイスキー 10% 酒類
みりん風調味料(アルコール1%未満) 8% 酒類に非該当
ノンアルコールビール 8% 酒類に非該当

みりんは料理用ですが「本みりん」は酒類に分類されるため10%、「みりん風調味料」は酒類ではなく飲食料品として8%という、直感に反する違いが生じています。

医薬品・医薬部外品も対象外

栄養ドリンクの中には「医薬部外品」と表示されているものがあります。食品として売られているように見えても、薬機法(医薬品医療機器等法)の規制を受ける医薬品・医薬部外品は食料品に該当しないため、10%が適用されます。

同じ棚に並んでいる「スポーツドリンク(食品表示)」は8%、「滋養強壮に効果がある医薬部外品ドリンク」は10%という違いが出ることがあります。

新聞の扱い(電子版は10%)

新聞については条件が細かく設定されています。

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形態 税率 条件
紙の新聞(定期購読) 8% 週2回以上発行・定期購読契約が締結されていること
紙の新聞(単品購入) 10% 定期購読契約なし(コンビニ等での購入)
電子新聞(デジタル版) 10% 電気通信利用役務の提供に該当するため

紙の新聞でも定期購読でなければ10%、電子版は紙と同じ内容でも10%という点は注意が必要です。電子新聞は「情報の電気通信による提供サービス」として分類されるため、食料品・新聞のどちらの軽減税率にも当てはまりません。

一体資産(食品以外がセットになった商品)

食品と食品以外のものが組み合わさった「一体資産」には特別なルールがあります。

次の両方の条件を同時に満たす場合、全体に8%が適用されます。

  1. 税抜価格が1万円以下であること
  2. 食品部分の割合が全体の2/3以上であること

たとえば「おもちゃ付きのお菓子(税抜900円)」でお菓子部分が600円以上(全体の2/3以上)であれば、全体に8%が適用されます。食品部分が2/3に満たない場合は、食品と非食品を別々に販売したものとして扱います。

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消費税率の内訳(国税と地方消費税)

「消費税」と一口に言っても、実は「国税(消費税)」と「地方消費税」の合計です。

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税率 国税(消費税) 地方消費税 合計
軽減税率 6.24% 1.76% 8%
標準税率 7.8% 2.2% 10%

8%・10%という数字はこの合算です。消費税の申告・納付では国税と地方消費税を分けて計算する必要があります。

レシートでの確認方法

スーパーやコンビニのレシートには、軽減税率対象の商品に「*」「★」「※」などの記号が付いています。記号の意味はレシートの欄外や末尾に記載されているので、8%と10%の商品が混在している場合に確認できます。

2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、事業者間の請求書にも8%・10%の区分記載が義務付けられました。消費税の仕入税額控除を受けるには、適格請求書(インボイス)の保存が必要です。

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2027年以降の動向(2026年8月時点)

2026年8月5日、政府は「給付付き税額控除の制度導入に関する基本方針」を閣議決定しました。その中で、飲食料品(現行の軽減税率対象品目と同範囲)の消費税を8%から1%に引き下げる方向が示されています。

閣議決定の主な内容

  • 対象:飲食料品(現行の軽減税率8%対象品目と同範囲)
  • 想定期間:2027年4月1日〜2029年3月末(2年間)の予定
  • 軽減幅:8% → 1%(外食・酒類は引き続き対象外のまま)
  • 新聞:現行8%のまま(1%の対象外)
  • 給付付き税額控除:中低所得の現役勤労者向けに1%分相当を給付し「実質ゼロ」を目指す設計

なお、1%という数字の背景には「0%(非課税)にするよりもシステム改修の期間を短縮できる」という実務上の理由があるとされています。

重要:法案はまだ成立していません

閣議決定されたのはあくまでも「基本方針」であり、実際の税率変更には法律の改正が必要です。2026年9月に税制改正大綱を決定し、秋の臨時国会に法案を提出する予定ですが、2026年8月時点では法案は未成立です。

「2027年4月から飲食料品が1%になる」と決定事項として扱うのは時期尚早です。今後の国会審議の状況については、財務省・国税庁の公式発表をご確認ください。

⚠️ 消費税に関する具体的な申告・判断は、国税庁の相談窓口や税理士にご確認ください。

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まとめ

軽減税率制度は、2019年10月に導入された食料品(外食・酒類を除く)と定期購読の紙新聞に8%を適用する仕組みです。

  • 8%対象:テイクアウト・宅配の食料品、みりん風調味料、ノンアルコール飲料、定期購読の紙新聞
  • 10%対象:外食・ケータリング、酒類(本みりん含む)、電子新聞、医薬品・医薬部外品、その他すべて

同じ商品でもテイクアウトかイートインかで変わるなど、細かい線引きがあります。迷った際は国税庁のウェブサイトや税務署の相談窓口をご活用ください。

また、飲食料品が8%→1%になる可能性のある制度変更も検討されています。対象品目の詳細は、関連記事「消費税減税の対象品目・対象外一覧|食料品1%で何が変わる?」も参考にしてみてください。

国税庁「No.6303 消費税及び地方消費税の税率」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6303.htm(2026-08-24参照

国税庁「No.6102 消費税における課税売上高」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6102.htm(2026-08-24参照

財務省「消費税の軽減税率制度について」 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d04.htm(2026-08-24参照

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