
2026年8月5日、政府は飲食料品の消費税を2027年4月から2年間、8%から1%へ引き下げる基本方針を閣議決定しました(2026年8月時点・法案未成立)。1989年の消費税導入以来、初めての実質的な税率引き下げとなる見込みで、家計への影響も大きいとして注目を集めています。
「スーパーで買う食品は安くなる?」「外食は変わらないの?」「お酒は?」——気になることは山ほどあります。この記事では、現行の軽減税率制度の対象品目と対象外品目を一覧でまとめ、判断に迷うケースも具体的に解説します。
消費税減税の基本概要(2026年8月時点)
2019年10月の消費税率引き上げ(8%→10%)と同時に「軽減税率制度」が導入されました。これは特定の商品に対して8%の軽減税率を適用する制度で、現在も継続中です。
今回の減税方針では、この軽減税率の対象となっている飲食料品を、さらに8%から1%へ引き下げる計画です。1%分は中低所得者への給付で還元し、実質的な負担をゼロに近づける設計とされています。
⚠️ 2026年8月時点の重要な注意点
- 閣議決定されたのは「基本方針」のみ
- 税率変更の法案は未成立(2026年9月に税制改正大綱→秋の臨時国会に法案提出予定)
- 施行後も制度変更の可能性あり
- 詳細な線引きは法案・政令で確定する
- 法案成立まで予定どおりに進むとは限らない
政治的な議論の是非はさまざまな見方がありますが、この記事では制度の内容と実務的な線引きに絞って解説します。
対象品目一覧(軽減税率・現行8%→2027年以降1%予定)
現行の軽減税率制度で8%が適用されている品目が、2027年以降は1%になる見込みです。
軽減税率の対象になるもの
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| カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
| 主食・穀物 | 米、パン、麺類(うどん・そば・ラーメン等)、小麦粉 |
| 肉・魚・卵 | 牛肉・豚肉・鶏肉、魚介類、卵、ハム・ソーセージ |
| 野菜・果物 | 野菜全般、果物全般 |
| 乳製品 | 牛乳、ヨーグルト、チーズ、バター |
| 調味料 | 砂糖、塩、しょうゆ、みそ、酢、ケチャップ、マヨネーズ |
| 菓子・おやつ | チョコレート、スナック菓子、和菓子 |
| 冷凍・インスタント | 冷凍食品全般、インスタント麺、レトルトカレー |
| 飲料(アルコールなし) | ジュース、お茶、コーヒー、炭酸水、ミネラルウォーター |
| テイクアウト・宅配 | お弁当の持ち帰り、デリバリーフード |
| 学校・施設給食 | 学校給食、介護施設での食事提供 |
| 定期購読の新聞 | 週2回以上発行・定期購読契約に基づき配達される新聞 |
軽減税率の対象外(現行10%・2027年以降も10%のまま)
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| カテゴリ | 具体例 |
|---|---|
| 酒類 | ビール、ワイン、日本酒、焼酎、ウイスキー、みりん |
| 外食・イートイン | レストラン、居酒屋、カフェでの飲食(店内消費) |
| ケータリング | 出張料理、仕出し弁当(飲食設備が伴う場合) |
| 医薬品・医薬部外品 | 栄養ドリンク(医薬品)、ビタミン剤(医薬部外品) |
| 電子版コンテンツ | 電子版新聞、電子書籍 |
| 水道水 | 飲食用以外の用途も含むため対象外 |
| 日用品・家電 | 洗剤、衣料品、家電製品など |
判断に迷うケースの線引き
一見どちらか判断しづらいケースも、軽減税率制度ではルールが決まっています。
① テイクアウトとイートイン(外食)
食品そのものは同じでも、どこで食べるかによって税率が変わります。
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| 形態 | 税率(現行) |
|---|---|
| テイクアウト(持ち帰り) | 8%(軽減・対象) |
| 宅配・デリバリー | 8%(軽減・対象) |
| 店内飲食(イートイン) | 10%(標準・対象外) |
| フードトラック(飲食設備なし) | 8%(軽減・対象) |
コンビニのイートインコーナーで食べる場合も、10%の標準税率が適用されます。同じおにぎりでも「持ち帰る」か「店内で食べる」かで税率が変わる、という点は覚えておくと役立ちます。
② みりん・料理酒と調味料
酒類かどうかが判定の分かれ目です。
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| 商品 | 分類 | 税率(現行) |
|---|---|---|
| みりん(本みりん) | 酒類(アルコール度数約14%) | 10% |
| みりん風調味料 | 食品(アルコール1%未満) | 8% |
| 料理酒(塩入り) | 食品(飲用不可) | 8% |
| 料理酒(塩なし・清酒) | 酒類 | 10% |
スーパーで「みりん風」と表記されているものはアルコールがほぼ含まれないため、軽減税率の対象です。本みりんは「酒類」なので対象外になります。
③ 一体資産(食品+別の商品のセット)
おもちゃ付きお菓子や、雑誌の付録が食品というケースがあります。このような「一体資産」(食品と食品以外を組み合わせた商品)は次の条件をどちらも満たす場合のみ全体が軽減税率の対象になります。
- 税抜価格が1万円以下であること
- セット価格のうち食品の割合が3分の2以上であること
どちらかを満たさない場合は全体が10%の標準税率になります。
④ 栄養機能食品・サプリメントと医薬品
「健康にいいもの」でも、分類によって税率が異なります。
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| 種類 | 分類 | 税率(現行) |
|---|---|---|
| 栄養機能食品(ビタミン補給等) | 食品 | 8% |
| 機能性表示食品(トクホ含む) | 食品 | 8% |
| 栄養ドリンク(医薬品) | 医薬品 | 10% |
| 医薬部外品(ビタミン剤等) | 医薬部外品 | 10% |
ドラッグストアで見かけるビタミンCのタブレットが「食品」か「医薬部外品」かによって税率が変わります。パッケージに「医薬品」「医薬部外品」と書かれているかを確認してみましょう。
2027年以降のスケジュールと注意点
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| 時期 | 予定内容 |
|---|---|
| 2026年9月 | 税制改正大綱の決定(予定) |
| 2026年秋 | 臨時国会に法案提出(予定) |
| 2027年4月 | 食料品の消費税1%引き下げ(予定・法案成立が前提) |
| 2029年3月 | 2年間の時限措置終了・8%に戻る方針(政府が延長なしを表明) |
事業者への影響も大きい:レジシステムの対応が必要
飲食料品が「8%」から「1%」になることで、税率区分は「1%・10%」の2種類になります。事業者はレジシステムや価格表示、インボイスの記載内容を変更する必要があります。詳細は税理士や所轄の税務署へご確認ください。
まとめ
消費税減税(2027年4月から食料品1%)の対象品目は、現行の軽減税率(8%対象)とほぼ同じ線引きになる見込みです。スーパーの食品や宅配・テイクアウトは対象になる可能性が高い一方、外食・酒類・医薬品は引き続き10%が適用される見通しです。ただし、法案はまだ成立しておらず(2026年8月時点)、詳細な線引きは今後の政令で確定します。最新情報は財務省・国税庁の公式発表をご確認ください。
個別の税務判断については、税理士や所轄の税務署にご相談されることをおすすめします。
参考・出典
- 首相官邸「令和8年8月5日(水)午後-内閣総理大臣記者会見」 https://www.kantei.go.jp/jp/105/statement/2026/0805kaiken.html (2026-08-21参照)
- 国税庁「軽減税率制度の概要」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm (2026-08-21参照)