
2026年4月1日から、不動産を所有するすべての方に「住所変更登記の義務化」が課されました。引越しや婚姻・離婚などで住所・氏名を変えたにもかかわらず登記簿を更新していない場合、変更日から2年以内に申請することが法律上の義務となります。正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料が科される可能性があります。
この記事では、義務化の背景・対象者・手続き方法・スマート変更登記の活用法まで、2026年9月時点の情報をわかりやすく解説します。最新の情報は必ず法務省や最寄りの法務局の公式情報をご確認ください。
住所変更登記の義務化とは
住所変更登記とは、不動産(土地・建物)の登記簿に記録されている所有者(登記名義人)の住所・氏名が現実と異なる状態を解消するための手続きです。引越しや婚姻・離婚で住所・氏名が変わっても、登記情報は自動更新されません。そのため、変更後も登記をそのままにしている所有者が全国に多数いることが課題でした。
所有者不明土地問題が背景に
義務化の背景には「所有者不明土地問題」があります。全国の所有者不明土地の面積は九州全土を上回るとも言われ、開発・再建・相続の場面で深刻な障壁となってきました。
法務省の調査によれば、所有者不明土地が生じる原因の約3分の1が「住所変更登記の未了」によるものとされています。この問題を解消するため、2021年(令和3年)に不動産登記法が改正されました。
2026年4月1日から義務化スタート
改正不動産登記法により、2026年4月1日(令和8年4月1日)から住所変更登記が正式に義務化されました。これまでは任意の手続きでしたが、法律で義務となったことで、未申請のままでいると罰則の対象になります。
なお、同様の趣旨で2024年4月1日には「相続登記の義務化」も先行して施行されています。今回の住所変更登記の義務化は、その2年後に続く改正です。
義務化の具体的な内容と罰則
対象者と申請期限
対象は不動産(土地・建物)の所有者(登記名義人)として登記されているすべての個人および法人です。個人の場合は住所・氏名の変更、法人の場合は名称・本店所在地の変更が対象になります。
住所や氏名(法人は名称・本店所在地)に変更があった日から2年以内に、管轄の法務局へ変更登記を申請することが義務となります。
過去の変更も対象(経過措置期間あり)
2026年4月1日より前に住所・氏名を変更していても、未だ登記を更新していない方も義務の対象です。この場合の期限は経過措置として2028年3月31日(令和10年3月31日)までとされています。
「数年前に引越したけれど登記をそのままにしていた」という方も、まず自分の不動産の登記簿情報を確認することが重要です。
違反した場合の過料
正当な理由なく申請を怠った場合、登記官による「申請の催告」を経たうえで、5万円以下の過料(金銭的なペナルティ)が科される可能性があります。
過料は「罰金」と異なり刑事罰ではなく前科にはなりません。しかし、登記情報を放置すると不動産売却時のトラブルや相続手続きの難化にもつながります。義務化を機に整理しておくことをおすすめします。
手続き方法とスマート変更登記の活用
手続きには「スマート変更登記(職権による変更登記)」を使う方法と、自分で申請する通常の方法の2種類があります。
スマート変更登記:個人の場合
個人の場合は、生年月日などの「検索用情報」をあらかじめ法務局に申し出ることで、将来住所変更が生じた際に法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)と連携し、職権で変更登記を行います。
この方法の最大のメリットは登録免許税が非課税になることです。通常の手続きでは不動産1件あたり1,000円の登録免許税がかかりますが、スマート変更登記の申出をすれば費用がかかりません。個人向けは2026年4月1日から利用できます。
スマート変更登記:法人の場合
法人の場合は、会社法人等番号を申出することで、商業登記の情報と連携し、法務局が職権で名称・本店所在地の変更登記を行います。法人向けのスマート変更登記は2026年5月15日から開始されており、こちらも登録免許税が非課税です。
通常の手続き:必要書類
個人の住所変更の場合
- 登記申請書
- 住民票(現在の住所が記載されたもの)または戸籍の附票
- 登録免許税の収入印紙(不動産1件につき1,000円)
個人の氏名変更の場合は、住民票に加えて戸籍謄本または抄本が必要になることがあります。
通常の手続き:申請方法
法務局への申請は、次の3種類の方法から選べます。
- 窓口申請:不動産所在地を管轄する法務局の窓口に直接持参
- 郵送申請:管轄法務局へ必要書類を郵送(返信用切手を同封)
- オンライン申請:「登記・供託オンライン申請システム」を利用
手続きに不安がある場合は、司法書士に依頼することもできます。司法書士報酬は案件や地域によって異なります。
一緒に押さえておきたい関連制度
相続登記の義務化(2024年4月1日施行)
住所変更登記の義務化と合わせて知っておきたいのが「相続登記の義務化」です。こちらは2024年4月1日から既に施行されており、相続によって不動産を取得した方は、相続を知った日から3年以内に相続登記をする義務があります。違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月1日以前に発生した相続で未登記のものも対象となり、その場合は2027年3月31日までの申請が必要です。
不動産を相続した直後や、長年登記を放置していた方は、相続登記と住所変更登記の両方を確認することをおすすめします。
所有不動産記録証明制度(2026年2月施行)
「自分がどこに不動産を持っているかわからない」という問題を解消するため、「所有不動産記録証明制度」が2026年2月2日から始まりました。
この制度を利用すると、特定の個人・法人が登記名義人として記録されている不動産の一覧を、全国どの法務局でも取得できます。相続発生時の財産調査や登記漏れの確認などに活用できます。
手数料は書面申請(窓口・郵送)で1,600円、オンライン申請で1,500円〜1,470円(交付方法による)となっています。
ただし、旧住所・旧姓などで登記されている不動産は一覧に反映されないことがある点に注意が必要です。市区町村役場で取得できる「名寄帳」と組み合わせることで、より精度の高い調査が可能です。
まとめ
2026年4月1日から施行された住所変更登記の義務化により、住所・氏名変更から2年以内の登記申請が法律上の義務となりました。正当な理由なく違反した場合は5万円以下の過料の対象となる可能性があります。
手続きの負担を抑えるなら、事前に検索用情報を申し出るだけで法務局が自動処理してくれる「スマート変更登記」の活用が有効で、登録免許税も非課税になります。
2024年施行の相続登記義務化と合わせて、不動産登記の最新状況を整理しておきましょう。2026年は消費税の食料品税率引き下げなど他にもくらしに関わる制度変更が続いています。なお、制度の詳細や手続きの要件は変更になる場合があります。最新情報は法務省または最寄りの法務局の公式情報でご確認ください。
2026年9月時点の情報に基づいて解説しています。正式決定前の内容を含む可能性があり、最新情報は必ず公式サイトをご確認ください。
法務省「住所等変更登記の義務化」 https://www.moj.go.jp/MINJI/jushohenko/index.html(2026-09-16参照)
法務省「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00694.html(2026-09-16参照)
法務省「所有不動産記録証明制度について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html(2026-09-16参照)