
「パートの年収を106万円未満に抑えなきゃ」——そんな働き方の目安が、2026年10月から大きく変わります。いわゆる「106万円の壁」(社会保険に入るかどうかの賃金の基準)が撤廃されるためです。この記事では、106万円の壁とは何だったのか、2026年10月から何が変わるのか、手取りや保険料はどうなるのか、そして「103万円の壁」「130万円の壁」との違いまで、2026年9月時点で公表されている内容にもとづいてやさしく整理します。
※本記事は制度の仕組みを一般的に解説するものです。金額や損得の感じ方は働き方・世帯の状況で異なり、個別の判断は勤務先・年金事務所・社会保険労務士などにご確認ください。制度は今後の政省令で細部が変わる可能性があります(2026年9月時点)。
「106万円の壁」とは何だったのか
「106万円の壁」とは、パートやアルバイトなどの短時間労働者が、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかどうかを分ける賃金の基準のことです。正式には「月額賃金8.8万円以上」という要件で、年収に換算すると約106万円になることから、こう呼ばれてきました。
短時間労働者が社会保険の加入対象になるかは、これまで次のような要件で判断されてきました。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(=これが「106万円の壁」)
- 勤務先の従業員が一定人数以上(企業規模要件。段階的に引き下げられ、現在は51人以上)
- 学生ではない、2か月を超えて雇用される見込みがある
このうち「月8.8万円」の賃金要件があるため、配偶者の扶養の範囲で働きたい人が、あえて月収を8.8万円未満に抑える「就業調整(働き控え)」が広がり、人手不足の一因として社会問題になっていました。
2026年10月に何が変わるのか
2025年6月に成立した年金制度改正法により、2026年10月から「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件(106万円の壁)が撤廃されます。これによって、他の要件を満たす人は、年収の額にかかわらず社会保険に加入することになります。
ポイントは、判断の中心が「賃金の額」から「週20時間以上働くかどうか」へ移ることです。つまり、週20時間以上働く短時間労働者は、年収が106万円未満でも社会保険の加入対象になり得ます。報道では、この見直しで新たに約200万人が加入対象になるとされています。
一方で、勤務先の「企業規模要件」(現在は従業員51人以上)は2026年10月時点では残ります。企業規模要件は2027年10月から段階的に引き下げられ、最終的に2035年10月ですべての企業が対象になる予定です。そのため、当面は「51人以上の企業で週20時間以上働く人」から順に対象が広がっていくイメージになります。
撤廃後、手取りや保険料はどうなるのか
社会保険に加入すると、給与から健康保険料と厚生年金保険料が引かれるため、加入した直後は手取りが一時的に減ることがあります。これが「働き損では」と心配される理由です。
ただし、社会保険への加入には次のようなメリットもあります。
- 保険料の約半分を会社が負担してくれる(国民健康保険や国民年金にはない仕組み)。
- 将来受け取る年金が増える(厚生年金は国民年金に上乗せされる)。
- 病気やケガで働けないときの傷病手当金、出産のときの出産手当金など、保障が手厚くなる。
どれだけ手取りが変わるか、将来の給付がどれくらい増えるかは、賃金や年齢、世帯の状況によって大きく異なります。損得を一律に断定することはできないため、具体的な試算は勤務先や年金事務所で確認するのが確実です。
「103万円の壁」「130万円の壁」との違い
「◯万円の壁」はいくつかあり、それぞれ意味する制度が異なります。混同しやすいので整理しておきましょう。
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| 呼び名 | 関係する制度 | 超えるとどうなるか |
|---|---|---|
| 103万円の壁 | 所得税(本人) | 本人に所得税がかかり始める目安(税制改正で基準額は見直しの動きあり) |
| 106万円の壁 | 社会保険(賃金要件) | 一定要件で本人が社会保険に加入。2026年10月にこの賃金要件が撤廃 |
| 130万円の壁 | 社会保険(扶養) | 配偶者などの被扶養者から外れ、自分で社会保険に入る必要が出る目安 |
注意したいのは、今回撤廃されるのは「106万円の壁」(賃金要件)だけで、扶養の基準である「130万円の壁」は別の仕組みとして残るという点です。「106万円の壁がなくなる=すべての壁がなくなる」ではないことに気をつけてください。
いつから・誰が対象になるのか
改正のスケジュールを時系列で整理すると、次のようになります。
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| 時期 | 変わること |
|---|---|
| 2025年6月 | 年金制度改正法が成立 |
| 2026年10月 | 賃金要件(月8.8万円=106万円の壁)が撤廃 |
| 2027年10月〜 | 企業規模要件(従業員数の条件)を段階的に引き下げ |
| 2035年10月 | 企業規模要件が撤廃され、すべての企業が対象(予定) |
自分が対象になるかどうかは、勤務先の規模や労働時間によって変わります。まずは「週20時間以上働いているか」「勤務先が対象規模か」を確認し、詳しくは勤務先の担当部署や年金事務所に相談するとよいでしょう。
まとめ
2026年10月から「106万円の壁」(社会保険の賃金要件)が撤廃され、判断の軸が「年収の額」から「週20時間以上働くか」へと変わります。手取りが一時的に減る一方、会社の保険料負担・将来の年金増・傷病手当金などの保障が得られる点も見逃せません。「103万円」「130万円」の壁とは別物である点にも注意しましょう。制度の細部は今後変わる可能性があるため、最新の情報は厚生労働省や日本年金機構の公式発表、勤務先で確認してください(2026年9月時点)。
参考・出典
- 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/