収入印紙の金額一覧|課税文書20種類の印紙税額早見表【計算ツール付き】

収入印紙が必要な書類は、印紙税法で定められた20種類の「課税文書」です。文書の種類と記載された金額によって税額が変わるため、「この契約書にいくらの印紙が必要か」をすぐに確認できる早見表と計算ツールをまとめました。この記事では課税文書20種類すべての印紙税額を解説します(2026年9月時点・本則税率)。

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印紙税額の早見ツール(本則税率)

文書の種類と金額を入力すると、印紙税額(本則税率)の目安を確認できます。

文書の種類と金額を選ぶと、印紙税額(本則)の目安を表示します。

※ 国税庁「印紙税額の一覧表」の本則税率にもとづく一般的な早見です(記載金額に消費税額が明記されている場合など、扱いで税額が変わることがあります)。不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書には期間限定の軽減措置があり、上表と異なる場合があります。
⚠️ どの号の文書に当たるか・課税されるかの個別の判断は、税務署・税理士にご確認ください(このツールは税務相談ではありません)。税額は改定されることがあります(表示は公開時点の本則)。すべてブラウザ内で計算し送信しません。

課税文書20種類の一覧

印紙税法別表第一に定められた課税文書は第1号から第20号まで20種類あります。それぞれの主な対象文書と税額の概要は以下のとおりです(2026年9月時点・本則税率)。

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主な対象文書 税額の概要
第1号 不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書、運送契約書 200円〜60万円(1万円未満非課税)
第2号 請負契約書、工事請負契約書、業務委託契約書 200円〜60万円(1万円未満非課税)
第3号 約束手形、為替手形 200円〜20万円(10万円未満非課税)
第4号 株券、社債券、投資信託受益証券 200円〜20万円
第5号 合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書 一律4万円
第6号 定款 一律4万円
第7号 継続的取引の基本契約書(取引基本契約・業務委託基本契約等) 一律4,000円
第8号 預金証書、貯金証書 一律200円
第9号 倉荷証券、船荷証券、複合運送証券 一律200円
第10号 保険証券 一律200円
第11号 信用状 一律200円
第12号 信託行為に関する証書 一律200円
第13号 債務の保証に関する契約書 一律200円
第14号 金銭・有価証券の寄託に関する契約書 一律200円
第15号 債権譲渡・債務引受けに関する契約書 200円(1万円未満非課税)
第16号 配当金領収証、配当金振込通知書 200円(1万円未満非課税)
第17号の1 売上代金に係る受取書・領収書 200円〜20万円(5万円未満非課税)
第17号の2 売上代金以外の受取書・領収書 一律200円(5万円未満非課税)
第18号 預金通帳、貯金通帳、信託通帳等 年200円
第19号 消費貸借通帳、請負通帳、土地賃借通帳等 年400円
第20号 判取帳 年4,000円
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主要文書の印紙税額(詳細早見表)

第1号・第2号文書(不動産売買・請負契約など)

不動産の売買・金銭消費貸借・運送(第1号)と請負・工事請負(第2号)は、記載金額に応じた段階課税です。

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記載金額 税額(本則)
1万円未満 非課税
1万円以上〜10万円以下 200円
10万円超〜50万円以下 400円
50万円超〜100万円以下 1,000円
100万円超〜500万円以下 2,000円
500万円超〜1,000万円以下 1万円
1,000万円超〜5,000万円以下 2万円
5,000万円超〜1億円以下 6万円
1億円超〜5億円以下 10万円
5億円超〜10億円以下 20万円
10億円超〜50億円以下 40万円
50億円超 60万円

⚠️ 不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書には軽減措置があります(後述)。

第17号文書(受取書・領収書)

日常業務でよく使う領収書は、「売上代金かどうか」で扱いが異なります。

第17号の1:売上代金に係る受取書(本則税率)

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受取金額 税額
5万円未満 非課税
5万円以上〜100万円以下 200円
100万円超〜200万円以下 400円
200万円超〜300万円以下 600円
300万円超〜500万円以下 1,000円
500万円超〜1,000万円以下 2,000円
1,000万円超〜2,000万円以下 4,000円
2,000万円超〜3,000万円以下 6,000円
3,000万円超〜5,000万円以下 1万円
5,000万円超〜1億円以下 2万円
1億円超〜2億円以下 4万円
2億円超〜3億円以下 6万円
3億円超〜5億円以下 10万円
5億円超〜10億円以下 15万円
10億円超 20万円

第17号の2:売上代金以外の受取書(給料・保険金・敷金など)は5万円未満が非課税、5万円以上は一律200円です。

第3号文書(手形)

約束手形・為替手形は手形金額に応じた段階課税で、第17号の1と同じ税額構造です。

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手形金額 税額
10万円未満 非課税
10万円以上〜100万円以下 200円
100万円超〜200万円以下 400円
200万円超〜300万円以下 600円
300万円超〜500万円以下 1,000円
500万円超〜1,000万円以下 2,000円
1,000万円超〜2,000万円以下 4,000円
2,000万円超〜3,000万円以下 6,000円
3,000万円超〜5,000万円以下 1万円
5,000万円超〜1億円以下 2万円
1億円超〜2億円以下 4万円
2億円超〜3億円以下 6万円
3億円超〜5億円以下 10万円
5億円超〜10億円以下 15万円
10億円超 20万円
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軽減措置(令和9年3月31日まで)

平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される次の2種類の文書には、本則より低い軽減税率が適用されます。

  • 不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書の一部)
  • 建設工事の請負に関する契約書(第2号文書の一部)

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記載金額 軽減税率(特例) 本則税率
10万円超〜50万円以下 200円 400円
50万円超〜100万円以下 500円 1,000円
100万円超〜500万円以下 1,000円 2,000円
500万円超〜1,000万円以下 5,000円 1万円
1,000万円超〜5,000万円以下 1万円 2万円
5,000万円超〜1億円以下 3万円 6万円
1億円超〜5億円以下 6万円 10万円
5億円超〜10億円以下 16万円 20万円
10億円超〜50億円以下 32万円 40万円
50億円超 48万円 60万円

10万円以下の金額には軽減措置の差は生じません(本則と同じ200円)。令和9年4月1日以降に作成された文書には適用されません。

印紙税の豆知識

電子契約・電子領収書には印紙税がかからない

印紙税の課税対象は「紙の文書」のみです。電子メール・クラウド上の電子契約・電子署名・電子領収書はそもそも課税文書の「作成」に当たらないため、印紙税は不要です。同じ内容の契約でも電子契約を選ぶことで印紙代がゼロになります。

消費税額が記載されている場合の扱い

領収書に税込金額のみが書かれている場合は、その金額を記載金額として判定します。税抜金額と消費税額が別々に記載されている場合は、税抜金額(本体価格)で判定します。このため「税抜○○円・消費税○○円」と明記することで、判定区分が下がる場合があります。

印紙を貼らなかった場合の過怠税

課税文書に収入印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍相当が過怠税として徴収されます(印紙税法第20条第1項)。申告して自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。

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まとめ

収入印紙が必要な課税文書は印紙税法で第1号から第20号まで20種類が定められており、文書の種類と金額によって税額が異なります。よく使う文書の目安は次のとおりです(本則税率・2026年9月時点)。

  • 領収書(売上代金) :5万円未満は非課税、5万円以上は200円〜
  • 請負・不動産売買契約書 :1万円未満は非課税、1万円以上は200円〜(軽減措置あり・令和9年3月まで)
  • 継続的取引の基本契約書 :金額に関わらず一律4,000円
  • 電子契約・電子領収書 :印紙税不要

具体的な金額は冒頭の計算ツールでご確認ください。どの号の文書に当たるか・課税対象かの個別の判断は税務署や税理士にご相談ください。

腕試しクイズ(全5問)

収入印紙・印紙税の知識を試してみましょう。

腕試しクイズ(全5問)|収入印紙・印紙税
全5問。「採点する」で正解数と解説が表示されます。
第1問 売上代金の領収書(第17号の1文書)で収入印紙が不要(非課税)となるのは、受取金額がいくら未満の場合?

第2問 継続的取引の基本契約書(第7号文書・取引基本契約書や業務委託基本契約書など)の印紙税額はいくら?

第3問 合併契約書・吸収分割契約書(第5号文書)の印紙税額はいくら?

第4問 会社設立時に作成する紙の定款(第6号文書)に必要な印紙税額はいくら?

第5問 不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の印紙税軽減措置(特例税率)の適用期限はいつまで?

国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm(2026-09-17参照

国税庁「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm(2026-09-17参照

国税庁「不動産の譲渡・建設工事の請負に関する契約書の印紙税の軽減措置」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm(2026-09-17参照

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